2013-05-16 第183回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第8号
女川町では、須田町長が参考人としてお話しになられていましたけれども、区画整理区域内で、整理をして八百ぐらいの地権者になった、しかし、その中でも三十ぐらいがどうにもこうにも連絡がつかない、区画整理以外のところでも出てくるんじゃないだろうかと想定しているということでした。何らかのさらなる踏み込んだ施策を出していただければ大変ありがたいというふうに話しておられました。
女川町では、須田町長が参考人としてお話しになられていましたけれども、区画整理区域内で、整理をして八百ぐらいの地権者になった、しかし、その中でも三十ぐらいがどうにもこうにも連絡がつかない、区画整理以外のところでも出てくるんじゃないだろうかと想定しているということでした。何らかのさらなる踏み込んだ施策を出していただければ大変ありがたいというふうに話しておられました。
○須田参考人 区画整理区域内で大体二千、地権者さんでいうともっと関係者はふえますが、二千ぐらいありました。各種事業を使わせていただいて、八百ぐらいまで地権者数は減りましたので、かなり大きい区画整理規模なので関係省庁からも心配をいただいておったんですが、かなり関係者の調整はできてきたかなと思っております。
しかしながら、現下の宅地需要の動向を踏まえますと、従来の計画のまま全面的に整備を進めることは妥当ではないということで、これは、全域二百八十八ヘクタールありますが、これを区画整理区域とした上で、当面整備する範囲を、現時点で需要の見込める新駅に近い約半分のエリアに限定し、その他のエリアについては、将来の需要に備え、区画整理事業としては、都市計画道路の整備と、これに伴い生じる最小限の造成工事と防災工事とにとどめる
私が今住んでおります地域も、淀川の右岸になるわけでございますが、そこも豊里地域の区画整理区域で、いまだにまだもめて区画整理の最終段階に来ていないところがあります。
今大臣御説明ございましたように、区画整理区域内において、零細権利者がたくさんある場合にはどうしても、通常であれば減歩あるいは清算金、お金を払って出ていってもらう、それは地区内の密度が非常に高いという場合にそういうことになる場合があるわけでございます。
それから、御案内のとおり、基本的には市街地面積、区画整理区域面積の三%以上公園をとりましょうということでございますので、典型的な公共施設、基本的な公共施設である道路と公園で二四、五%、三〇%弱。
それからこの区画整理区域には百三十一戸の一般住宅があるんです。これは先買いの対象になっていないけれどもやはり減歩はかかってくる。減歩率は二割程度になるんじゃないかというんですけれども、それでも二割減ると、住めなくなる場合には出ていくか、あるいは精算金を払うかということになってくるわけで、まだ余り問題になっておりませんが、これが進んでいきますとどんどん問題になる、ここは住宅は少ないですけれども。
○小川説明員 ただいま先生からお話のございましたように、約四十五ヘクタールの区画整理区域の中で、これはほぼ完了しつつあるわけでございますが、ただ一人の地権者が広大な土地を持っておりまして、それを廃車置き場にしておるということで環境上非常に問題になっておるわけでございます。
○説明員(小川裕章君) 区画整理におきます減歩の問題でございますが、減歩には二通りございまして、一つは、区画整理区域内におきます道路、公園等の公共施設の用地を生み出すための公共減歩と言われるものがございます。それからもう一つは、区画整理事業を行いますこの事業の財源の一部に充当するための保留地減歩というものがございます。これは、施工後買却することによって事業費に充当するというものでございます。
補助金の積算に当たりましては、区画整理区域内でこの事業をもって実現いたします街路、この街路の用地費と造成費相当額、これを基準といたしておりますので、考え方といたしましては、まず第一次的にはその補助金に見合う街路ができれば一応の目的は達し得るというふうに考えられるところでございます。
日野市内は区画整理区域内を通る計画になっておりますので、その区画整理事業の進捗に合わせて事業を進めることといたしております。これまでに、神明上区画整理事業というのがございますが、その区間におきましては、管理者負担金と申しまして道路をつくる部分の用地のお金を道路管理者すなわち建設省側が支出いたしまして、一・一キロの間用地買収を完了しております。
、外環とか通称中環と言っておりますけれども、高速道路とか、そういう関係の将来の建設テンポがどうだろうかと、それによって交通配分上環七の負荷が下がるだろうかということを見定めて善処したいという考え方を持っておりまして、その後、私たちの努力もあるし、あなた方の努力と一緒になりまして、実は沿道環境整備という問題が非常にクローズアップされまして、五十二年度から、いわゆる緩衝性建築物とか住宅の除却だとか区画整理区域内
○政府委員(大塩洋一郎君) 一般的な議論として申し上げますと、区画整理をいたしましたその区画整理区域内の土地で、地主の手元に残ります土地につきましての価格は、それだけの土地の効用が上がりますから、それだけ地価も高くなる。それにつれていままで農地であったものが税金も高くなるということでございます。
しかし、それは結果でありまして、当初から、今後十年間は宅地化いたしませんということを、区画整理区域内の農地について当該の農民が約束をするということは至難なわざであろうと思われます。 そのような意味におきまして、第一種生産緑地、第二種生産緑地ともに、このような土地利用制限のきびしさのために、事実上、緑地指定という問題は出てこないというふうに考えます。
これは、住宅用地を生み出そうとする政府の今日の方針から言うならば、まことに時代逆行的な制度であると私は思うんだけれども、私がいま言うておるのは、十八年前の話だから、それはそれでいいとして、ところが、その道路を生み出したことによって、区画整理区域内に入っている土地は何らかの利益を受けなければいけない。
○大塩政府委員 都市を開発していきます場合には、あと追いにならないように、あらかじめ都市計画で必要な公共施設を先行的に決定いたしまして、そして、それを実現するために、家が建ってしまってからでは困るというような場合におきましては、あらかじめ区画整理区域を調査しまして、そしてその調査によって、できる限り組合施行等でやっていただき、できない場合には公共団体がこれを施行するというふうな区分けをいたしまして、
あとでよく説明を聞いてみたら、区画整理区域内に道路をとりました、下水溝をつくりました、それから公園などをつくるスペースもとるのです、一番でかいのはこの道路であります、こういう説明です。なるほど道路がなければ住宅地にはなりません。これを全部区画整理組合の事業主体におんぶさしておるわけです。
いわば住宅地を求める、区画整理区域内の土地を取得する方々に、道路の分も、下水溝の分も、公園の分も、全部おんぶをさせていくという状態になっておる。これはやはり再検討すべきではないかと思うのですが、いかがでしょう。
そういうことの中で、この区画整理区域だけがただ取られるということが道理づけられているのか。土地収用を適用される人と、あるいは道路法によって買い上げられる人とに差別というか、不公平があるじゃないか、これは何と言っても説明つかぬですよ。一方の法律にはこれがはっきり相殺してはならぬと規定している。
そういう意味で都市計画区域、区画整理区域においては、地下共同溝をつくって地下埋設物を同一にすることである。だから、パリはもうすでに二百年前に総延長二千キロ以上に及ぶ地下道があって、その地下道で、ごみの収集から郵便の集配まで全部できることになっているわけでございますから、そういう意味でやはり都市の立体化というものを進めなければならない。
地元では新グリーンということばを使っておりますけれども、これは当初は区画整理区域ではなかった。ところが、四十三年の十二月に区画整理区域に入ったのです。土地収用法のかかる買収地域ではなかったのか、とにかくいずれにいたしましても、地元ではそれが公園になるということについては全然知らなかった。ところが、四十三年十二月にこれは買収されてしまった。しかも価格はやはり三十五万円です。